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国土交通省

「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正

今般、国土交通省自動車局長より「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されました。

運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故について「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故について、報告がされていない状況です。

このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる疾病名を明記し報告するよう改正されました。(施行日:令和4年4月1日)

 

通達文章等はこちらからご確認下さい。