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国土交通省

土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等の廃止について

令和4年8月15日付けで「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基率を定める件」の一部が改正され、令和5年1月1日から「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年法律第131号)第3条第2項に規定する表示番号の指定を受けた大型自動車に限らず、経営事項審査の対象とされることとなりました。

そのため、次の通達内容については、令和5年1月1日付で廃止となりましたのでお知らせします。

(廃止となる通達)

平成30年2月5日国自情第224号、国自貨第142号、国自整第298号「経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について」