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国土交通省

「燃料サーチャージの算出方法等」の告示について

燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日付け国自貨第14号)」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等が、新たに告示として定められましたので、お知らせいたします。

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【報道発表資料】

燃料サーチャージ算出方法等の告示について(令和5年3月1日)(国土交通省)