NEWSお知らせ

四国運輸局

貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について

今般、四国運輸局では、 貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく一般貨物自動車運送事業者に対する事業計画に従い業務を行うべき命令の発動基準と発動する場合の手続きが定められ、令和8年2月13日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
発動基準については、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導の結果や国の監査の結果等により、事業計画にかかる項目(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)に違反が認められた場合等となっています。

詳しくは下記画像をクリックされ、内容をご確認ください。