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国土交通省

国土交通省による適正原価の設定に向けた調査回答へのお願い

令和7年6月に成立、公布された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)において、「運賃及び料金に係る適正原価」(第9条の2)が新設されることとなりました。
国土交通省では、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価を定めるにあたり、貨物自動車運送事業者の原価構造の実態等を把握する必要があり、全ての貨物自動車運送事業者に標記調査を実施することとなりました。
こちらの調査については貨物自動車運送事業法第60条に基づき、回答の義務がある調査となりますので、お忘れないようご回答ください。回答方法については、下記画像をクリックしてください。

【回答期日】 令和8年2月20日(金)